労災保険の支給決定取消訴訟 事業主に原告適格無し

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処分行政庁は、被上告人に使用され従事していた上告補助参加人に対し、労働者災害補償保険法に基づき、上告補助参加人が業務に起因して疾病にり患したことを理由として、療養補償給付及び休業補償給付の各支給決定をした。本件は、被上告人が、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案であり、本件各処分により、その納付すべき労働保険料が増額されるおそれがあるなどとして、本件各処分の取消しを求める原告適格を有すると主張している。

原審は、労災保険給付の支給決定がされていると、事業主の納付すべき労働保険料が増額されるおそれがあるとし、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害等されるおそれのある者として原告適格を有するとし、第1審判決を取り消し、本件を第1審に差し戻した。

最高裁判所は、特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものの額は、事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とはならないものと解すべきとして、特定事業の事業主は、上記労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないと説示、本件訴えは不適法であり、これを却下した第1審判決は結論において正当であり、被上告人の控訴を棄却すべきとした。

■参考:最高裁判所|事業の事業主は、当該事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない(令和6年7月4日・第一小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93169