処分行政庁は、被上告人に使用され従事していた上告補助参加人に対し、労働者災害補償保険法に基づき、上告補助参加人が業務に起因して疾病にり患したことを理由として、療養補償給付及び休業補償給付の各支給決定をした。本件は、被上告人が、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案であり、本件各処分により、その納付すべき労働保険料が増額されるおそれがあるなどとして、本件各処分の取消しを求める原告適格を有すると主張している。 続きを読む
処分行政庁は、被上告人に使用され従事していた上告補助参加人に対し、労働者災害補償保険法に基づき、上告補助参加人が業務に起因して疾病にり患したことを理由として、療養補償給付及び休業補償給付の各支給決定をした。本件は、被上告人が、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案であり、本件各処分により、その納付すべき労働保険料が増額されるおそれがあるなどとして、本件各処分の取消しを求める原告適格を有すると主張している。 続きを読む