工事代金の一部申告漏れ 隠ぺい等事実認めず全部取消し

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原処分庁は、請求人が現金で受領した工事代金について、請求人の取締役が請求人に帰属する金員と認識して受領した上で帳簿に記載せず、個人的に費消したと認められ、請求人も修正申告において取締役への役員賞与を支出したとして追認していることから、これらの行為は故意であり、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽」に該当する旨主張した事例。

国税不服審判所は、請求人が領収証の控えが存在しながら帳簿に記載しなかったとする証拠はないことから、取締役の申立てからは過失により本件工事代金に係る領収証を発行しなかった事実は認められるものの、故意に領収証を発行しなかったか、控えを故意に破棄したことなどにより、故意に帳簿に記載しなかったことを裏付ける証拠は見当たらない。また、取締役の本件工事代金の個人的費消や、本件工事代金相当額を修正申告で役員賞与の取扱いをしたことは認められるものの、取締役が自らの所持金と混同したなどの可能性を否定できず、請求人に帰属する金員と認識した上で個人的に費消したと認める証拠もない。

よって、請求人が課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実について、隠匿あるいは故意に脱漏したとまでは認められないと判断した。

■参考:国税不服審判所|工事代金の一部が申告漏れとなったことについて、隠匿あるいは故意に脱漏したと認められないとして、重加算税処分を取り消した事例(令和5年12月4日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a133