特例税制および総則6項判決 JPBM顧問品川芳宣氏登壇

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事業承継税制の特例制度が導入されてから6年が経過して、今般の令和6年度税制改正では、特例事業承継計画の提出期限が令和8年3月末まで延長されました。ただし、同大綱においては、特例措置は極めて異例の時限措置であることを踏まえ、令和9年12月末までの適用措置として延長は行わないとしています。

適用要件(入口)は詳細に検討していても、猶予段階から免除段階(出口)に至る流れと要件を整理しておく必要があります。今回は、野村資産承継研究所様との連携として「資産承継」5月号執筆者で公認会計士の村上氏より、そのポイントを研修いただきます。

また、令和6年1月18日の東京地裁判決において、取引相場のない株式評価を巡って総則6項の適用を認めず国税敗訴した事例について、JPBM顧問の弁護士・税理士の品川芳宣氏に解説いただきます。判決要旨では令和4年4月の最高裁判決にも触れており、専門家実務において注目すべき内容になります。品川先生は本判決についてすでに論文を発表されております。

今後、本テーマは継続的に検討していく予定です。多くの会員のご参加をお待ちしています。以下ご予定ください。【日時】7月12日(金)15:00~17:00【形式】on-line(ZOOM)。

■参考:JPBM|JPBM会員研修会(野村資産承継研修所との連携)|