農業法人投資円滑化法 新規2件の計画を承認

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農林水産省は、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14法律第52号)」に基づき、(1)ほくりくアグリ育成ファンド投資事業有限責任組合及び(2)とちぎん農業法人投資事業有限責任組合から申請のあった農業法人投資育成事業に関する計画を承認した。

併せて農林水産省及び財務省は、株式会社日本政策金融公庫より認可申請のあった、当該投資事業有限責任組合への出資について、平成27年4月23日付けで認可した。

農業法人投資育成事業に関する計画とは、農業法人の株式等の取得等の事業(農業法人投資育成事業)を行う株式会社又は投資事業有限責任組合が作成するものであり、当該計画を農林水産大臣に提出してその承認を受けることができる。当該承認を受けた計画に基づき農業法人投資育成事業を行う者は、株式会社日本政策金融公庫からの出資を受けることができるとともに、農地法の特例として農業生産法人の総議決権の2分の1未満まで投資することができるほか、農業法人投資育成事業を行う者が株式会社の場合は農業協同組合法の特例として農事組合法人にも投資することができるようになる。

これで同措置法に基づいて承認された計画は12件にのぼる。

■参考:農林水産省|農業法人投資育成事業に関する計画の承認及び株式会社日本政策金融公庫による出資の認可について|

http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/150424.html