他基準の中間会計期間の取扱い 期中会計基準に先行して検討へ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、四半期会計基準等と中間会計基準等を統合した期中会計基準等の開発を検討する方針だが、統一の方法に関しては様々な意見があるため、中間会計基準等の適用状況を踏まえた上で検討を行うこととしている。

このため、同委員会では、期中会計基準等の開発に先立って、他の会計基準等における中間会計期間の取扱いで不明確な部分を検討するとしている。

会計基準の改正等に伴う他の会計基準等の改正は、用語への置き換えにより対応することが通常だが、中間会期基準等については、改正金商法の施行日までの期間が短かかったため、他の会計基準等に四半期財務諸表に関する定めがあるときに中間財務諸表に関する定めに読み替える取扱いを定めている。しかし、中間会計基準等の公開草案には、例えば固定資産の減損会計適用指針では、中間会計期間において減損処理を行った資産に係る取扱いが定められているが、中間会計基準に準拠して作成される第1種中間財務諸表に適用されるかどうかが不明確といったコメントが寄せられている。このような状況を踏まえ、同委員会では、他の会計基準等における中間会計期間の取扱いについて明らかでない部分を先に取り上げて検討することにしたものだ。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表|

https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0322.html