代表取締役等住所非表示措置 令和6年10月1日施行

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法務省はこのほど、令和6年10月1日から施行される、商業登記規則等の一部を改正する省令によって創設された「代表取締役等住所非表示措置」を紹介している。この制度は、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書等の公的な文書や、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」に表示しないこととする措置。

申出の手続きとしては、(1)登記申請と同時に申し出る(2)所定の書面を添付する(原則:配達証明郵便により送付された書面、住民票の写し、実質的支配者の本人特定事項を証する書面)。本非表示措置が講じられた場合でも、会社法の登記義務免除にはならないので代表取締役の住所変更は、登記申請の必要がある。当該措置が講じられた場合の登記事項の代表取締役の表示は、代表取締役等の住所について最小行政区画までしか記載されない。

株式会社から当該措置を希望しない旨の申し出があったり、本店所在場所に実在しないことが認められたりした場合は、登記官が職権で終了させる。なお、当該措置を希望しない申出は単独で行える。今回の住所非表示措置が講じられた場合、金融機関の融資や不動産取引に支障が生じる可能性があるので慎重かつ十分な検討が必要だ。

■参考:法務省|代表取締役等住所非表示措置について|

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html