法務省はこのほど、令和6年10月1日から施行される、商業登記規則等の一部を改正する省令によって創設された「代表取締役等住所非表示措置」を紹介している。この制度は、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書等の公的な文書や、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」に表示しないこととする措置。 続きを読む
法務省はこのほど、令和6年10月1日から施行される、商業登記規則等の一部を改正する省令によって創設された「代表取締役等住所非表示措置」を紹介している。この制度は、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書等の公的な文書や、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」に表示しないこととする措置。 続きを読む