令和6年度税制改正大綱(7)事業承継税制、計画提出延長

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コロナの影響の長期化や物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の検討が遅れている状況を踏まえ、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除の特例措置(法人版事業承継税制の特例措置)及び個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度(個人版事業承継税制)について、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長される。ただし、極めて異例の時限措置であることから、適用期限(それぞれ令和9年12月末、令和10年12月末)は今後も延長を行わない。
法人版事業承継税制について、後継者の役員要件には注意しなくてはならない。
1)贈与税:後継者が贈与日まで3年以上、継続して役員であることが求められているため、本年末までに役員に就任している必要がある。子会社出向などにより就任期間が途切れる場合は要注意である。
2)相続税:被相続人が70歳未満である場合又は後継者が特例承継計画に記載された者である場合を除き、後継者が相続直前に役員であることが要件であるため、先代が70歳以上であれば早急に後継者の役員登用又は特例承継計画の提出が必須となる。3)みなし相続:後継者は、相続日に代表者であることが求められる。

■参考:財務省|国会提出した法律(令和6年2月2日・所得税法等の一部を改正する法律案)|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm