コロナの影響の長期化や物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の検討が遅れている状況を踏まえ、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除の特例措置(法人版事業承継税制の特例措置)及び個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度(個人版事業承継税制)について、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長される。ただし、極めて異例の時限措置であることから、適用期限(それぞれ令和9年12月末、令和10年12月末)は今後も延長を行わない。 続きを読む