令和6年能登半島地震被害 労働保険・雇用保険で特例措置

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令和6年能登半島地震の発生に伴い、大きな被害を受けた石川県及び富山県に対して、労働保険及び雇用保険の特例措置が講じられている。労働保険については労働保険料等の申告・納期限等の延長が行われる。

これは多大な被害を受けた指定地域に所在地のある事業主及び労働保険事務組合に対して行われるもので、令和6年1月1日以降に来る労働保険料等の申告・納期限が対象となる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に配慮して検討される予定だ。

雇用保険については、地震の影響により失業に認定日にやむを得ずハローワークに来所できなかった場合は、来所可能な日に失業の認定日を変更する、管轄のハローワークに来所できない場合は、その他のハローワークでも基本手当の受給手続きを行うことができる、災害により休業した場合や一時的に離職した場合にも基本手当が受給できる、激甚災害法の指定地域在住の方が自己都合退職した場合の給付制限期間が短縮されるなどの特例措置が講じられる。

なお、雇用調整助成金についても生産指標の確認期間を短縮する、雇用量が対前年比で増加していても助成対象にする、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とするなどの特例措置が講じられる。

■参考:厚生労働省|雇用保険の基本手当の特例措置について(令和6年能登半島地震)|

https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001189076.pdf