太陽有限責任監査法人に 3月の新規契約の停止処分

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金融庁は12月26日、業界4位の準大手である太陽有限責任監査法人(東京都港区)に対して、契約の新規の締結に関する業務の停止3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで)及び業務改善命令などとする懲戒処分を行った。併せて9,595万円の課徴金納付命令に係る審判手続を開始した。

同監査法人の業務執行社員2名の公認会計士が、ディー・ディー・エス(令和5年8月4日上場廃止)の平成29年12月期などの開示書類の訂正報告書に記載された財務書類等の監査において、監査チームから情報を適切に収集することができておらず、監査意見を表明するまでに必要な時間を正しく認識できていなかったなど、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したことが処分理由となっている。また、当該2名の業務執行社員については、業務停止6月の懲戒処分としている。

なお、業務改善命令では、監査上の重要な判断を客観的に審査し、監査手続の不備を発見・抑制できる審査態勢を整備することや、監査法人内の人事管理や研修態勢を含め、組織の態勢を見直すことなどに関する業務の改善計画を令和6年1月31日までに提出し、実行することを求めている。

■参考:金融庁|監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について|

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226-3/20231226.html