仕入れ金額の一部寄附金処分 審査請求認容し処分取消し

LINEで送る
[`yahoo` not found]

原処分庁は、請求人が取締役(本件取締役)と親族関係にある業者(本件業者)から仕入れた資材の仕入金額は時価相当額と比較して不相当に高額であるから、時価相当額を超える部分の金額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する旨主張。

請求人は、本件仕入単価計算式は、あくまでも仕入担当者が参考にする考え方であるにすぎない。また、価格交渉の結果、仕入単価が、請求人が目標とする単価より高くなることも当然あり、本件各仕入先からの仕入単価を優遇するよう従業員に指示したこともないと、不服申し立てをした。

国税不服審判所は、原処分庁が時価相当額を算出するための計算式には合理性があるものの、本件仕入金額は、本件の時価相当額よりも不相当に高額であるとは認められず、「実質的に贈与したと認められる金額」とも認められないことから、原処分庁算出金額と本件仕入金額との差額は寄附金の額には該当しない。

また、本件仕入単価が「いわゆる親戚価格」である旨の主張は、仕入単価の決定は、本件業者とは親族関係にない営業部長との間で決められており、親戚等考慮して一定の金額が加算され、時価に比して不相当に高額であったとは認められないとし、原処分の一部を取り消した。

■参考:国税不服審判所|仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例(令和5年3月8日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0203130000.html#a130