在外子会社の会計処理が改正 のれんと少数株主損益を見直し

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企業会計基準委員会はこのほど、改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。

今回の見直しは、米国において「無形資産-のれん及びその他」が改正され、非公開会社はのれんを償却する会計処理を選択できるようになったことを踏まえたもの。具体的には、在外子会社において、のれんを償却していない場合には、連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正することになる。

また、平成25年9月改正の連結会計基準により、国際的な会計基準との差異がなくなったことを踏まえ、少数株主損益の会計処理に関する取扱いについては削除することとされた。その他、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理について、従来から修正項目としていた部分に限られることの明確化を図っている。

改正実務対応報告第18号は、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用される。ただし、削除される「少数株主損益の会計処理に関する取扱い」を除き、早期適用も認められている。なお、公開草案からの内容面の変更はない。