今般の政省令等により結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の対象費目が明示され、内閣府はQ&Aと別表を公表した。
【結婚関係】○婚礼:挙式・披露宴(複数回の開催や二次会、海外挙式も可)の会場費や人件費、衣装や招待状の費用を対象とし、結納式の費用、結婚指輪の購入費、交通費や新婚旅行代は対象外。○家賃等:結婚を機に「受贈者」が新たに借りた物件の賃料や敷金、仲介料等が対象。○引越し:入籍日の前後各1年間に「受贈者」が行った引越し費用(複数回可)が対象。
【子育て関係】○不妊治療:人工授精、体外受精等に要する費用 ○妊婦健診:母子保健法に基づく妊婦健診に要する費用 ○出産:分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤費等 ○産後ケア:心身のケアや育児サポートに要した費用 ○子の医療:治療費、予防接種代、乳幼児健診の費用等 ○育児:保育料、入園試験に係る検定料、行事への参加費用等。これら六項目については公的助成の有無に関係なく実際に支払った金額を対象とする。
また、結婚に関しては婚姻の事実が確認できる戸籍謄本等も金融機関に提出すること、育児費用については教育資金の一括贈与非課税制度と重複して払い戻すことはできないことなども示された。
■参考:内閣府|結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A|