令和6年度税制改正大綱(1) 所得税等の4万円特別控除

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今回の税制改正では、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題とする中で、所得税・個人住民税の定額減税により、いっそう目に見える形で可処分所得を伸ばすことに力点を置いた。

令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得の場合は収入金額2,000万円以下)の者に対し、以下の特別控除が行われる。【所得税】本人、同一生計配偶者及び扶養親族で1人につき3万円。〇給与所得者:令和6年6月1日以後最初に支給される給与等の源泉徴収額から控除。〇事業所得者等:令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分(3万円)を控除。申請により同一生計配偶者等の控除もできるようにする。〇公的年金受給者:令和6年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の源泉徴収額から控除。

【個人住民税】本人、控除対象配偶者及び扶養親族で1人につき1万円。〇給与所得者:令和6年6月の給与支給時には特別徴収はせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、翌7月から令和7年5月まで毎月徴収。〇事業所得者等:令和6年分の個人住民税に係る第1期分の納付額から控除。〇公的年金受給者:令和6年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から控除。

■参考:自由民主党|令和6年度 税制改正大綱|

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf