新規公開時の有価証券届出書 個人情報の記載を見直しへ

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金融庁は12月1日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を公表した(1月9日17時まで意見募集)。

改正案によると、新規公開時に提出される有価証券届出書では、新規公開前2年間に発行された株式等の全取得者の氏名や住所、一定期間における株式等の移動状況の開示が求められているが、(1)株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む)である場合には、使用人に付与された株式等の全体数の開示を求めつつ、氏名・住所の記載を不要とする、

(2)役員(退任・退職者を含む)については、氏名及び役員ごとに付与された株式等の数の開示を求めるが、住所の記載は不要とする。ただし、役員及び使用人について、大量保有報告書提出義務がある場合又は所有株式数上位10名に含まれる場合には、引き続き氏名と市区町村までの住所の記載を求めるとしている。

また、第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書については、割当予定先が個人である場合は、「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該個人の氏名、住所及び職業の内容等を記載する必要があるが、退任・退職者に対し、在任・在職中の役務への対価として株式等を付与する場合には、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を不要とする。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231201/20231201.html