ベトナムの投資法と企業法が全面改正された。いずれも7月1日から施行。投資規制分野や企業設立手続きの変更など、日系企業にとって実務面への影響も大きい。改正投資法と改正企業法は、2005年に施行された共通投資法と統一企業法に代わるもの。両法の主な改正点は次の通り。
【改正投資法】(1)投資申請手続き(2)投資保護(3)投資禁止分野・条件付き投資分野の見直し(4)外国資本を伴う経済組織の再定義(5)外国法の適用(6)外国投資家によるM&A手続きの簡素化。(3)では、投資禁止分野が51から6に、条件付き投資分野が386から267に、それぞれ削減された。条件付き投資分野には金融、会計、小売り・流通、不動産・建設、農業、教育など、日本企業の関心が高い分野が含まれる。
【改正企業法】(1)企業登記手続き(2)株主・社員総会における決議要件(3)出資義務の履行期限。(1)では現行法の事業登録証明書に代わり、企業設立の際に企業登記証明書(ERC)の取得が必要とされ、申請受理から3営業日以内に発行されることになった。また、ERCへの事業範囲の記載は不要となり、定款でのみ定めればよくなったが、事業範囲を変更した場合には当局への通知義務が発生する。
■参考:JETRO|改正投資法・企業法が7月から施行へ−施行細則の内容や運用面に注視必要 (ベトナム)|
http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/biznews/54e57c6f00bb8