証券取引等監視委員会は10月20日、EduLab(東証グロース市場)に対し、令和2年9月期有価証券報告書等に虚偽記載(連結子会社による売上の過大計上及び事業損失引当金の不計上等)があったとして、課徴金2億3,705万5,000円を課すよう金融庁に対して勧告した。
同社の連結子会社は、取引先が提供する学習コンテンツを運営するプラットフォーム上に同子会社が用いているブランド名で掲載することで、使用料を受領する契約を5年間(総額5億4,000万円)締結したが、同子会社は、本来契約期間中に受領する使用料総額は契約期間の5年間で均等に按分して売上計上すべきであったにもかかわらず、3年間で受領することとされているとして、売上を過大計上していたとしている。
また、連結子会社は、取引先との間で、技能試験を実施運営する事業を共同で行うこととし、基本契約を締結。業務実施に伴い両者それぞれで生じる収益及び費用を合算して、共同事業全体の損益を計算の上、損益が赤字の場合は損失金額の50%ずつを両者で負担することとしていたが、同子会社は、共同事業に係る利益を計上する一方で、負担すべき損失分の金額を事業損失引当金として計上していなかったとした。
■参考:証券取引等監視委員会|株式会社EduLabにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について|
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20231020-1.html