民訴法263条後段を巡って 原審を破棄し申し立て却下に

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相手方である大阪拘置所に収容されている死刑確定者は、抗告人の執筆した雑誌記事により名誉が毀損されたとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した。相手方および抗告人は第1回口頭弁論期日および第2回口頭弁論期日に連続して出頭しなかった。相手方は本件口頭弁論期日の後、東京地方裁判所には出頭し得るとして、本件訴訟を同裁判所に移送することを求めた。

抗告人は民訴法263条後段により本件訴訟について訴えの取り下げがあったとみなされると主張した。原審は、期日の延期とともに審理の継続が必要として、訴えの取り下げに当たらず、本件訴訟を同裁判所に移送すべきものとした。

しかし最高裁判所は、同規定の適用を排除し審理を継続する根拠となる他の規程は見当たらない。相手方が訴訟追行の意思を失っていなかったにせよ、当事者双方が出頭しないことにより、裁判所の訴訟運営に支障が生じており、直ちに改善される状況にもなく、訴えの取り下げを妨げる事情も見当たらない。よって、本件訴訟について訴えの取り下げがあったとはみなされないとした原審の判断には同規定の解釈適用を誤った違法があるとして、原審決定を取り消し、相手方の本件移送申し立てを却下すべきとした。

■参考:最高裁判所|当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例(令和5年9月27日
・第三小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92395