企業会計基準委員会(ASBJ)は8月4日まで意見募集を行っていた実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を開始したが、公開草案に賛同する意見が多く、内容面での大きな変更はなく正式決定される運びとなりそうだ。
実務対応報告の公開草案では、電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理することとされている。適用時期は、実務対応報告公表日以後とされている。
公開草案には、実務対応報告の適用範囲に含まれない外国電子決済手段や信託の受託者の会計処理などについて、取扱いを明確化すべきとのコメントも寄せられているが、今後の電子決済手段の取引の発展や会計実務の状況により、実務対応報告において定めのない事項に対して別途の対応を図ることの要望が市場関係者により企業会計基準委員会に提起された場合には、必要に応じて対応を図るか判断するとしている。
■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第 66 号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/denshikessai2023_01.pdf