期中レビュー基準が創設へ 「準拠性結論」の規定を追加

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企業会計審議会監査部会(部会長:堀江正之日本大学商学部教授)が9月5日に開催され、四半期レビュー基準の改訂に向けた検討を開始した。

四半期開示(第1・第3四半期)については、金融商品取引法上の開示義務を廃止し、取引所の規則に基づく四半期決算短信へ一本化する方向。監査人によるレビューについては任意だが、会計不正等が起きた場合には一定期間義務付けすることとされている。また、半期報告書については、上場企業は現行の第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求めることとしている。

監査部会では、半期報告書に含まれる中間財務諸表のレビュー基準として「期中レビュー基準(仮称)」を新たに策定するとしており、四半期決算短信に含まれる四半期財務情報のレビュー(任意、会計不正等がある場合は義務付け)についても対象にするとしている。また、期中レビュー基準については、現行の監査基準と同様、結論表明の枠組みは「適正性結論」とするが、四半期財務情報のレビューについては「準拠性結論」の規定を追加する方向で検討が行われている。なお、監査部会では、おおむね賛成する意見が多かったが、一部には反対意見も寄せられている。

■参考:企業会計審議会第54回監査部会|四半期開示の見直しに伴う監査上の論点 - 四半期レビュー基準の改訂に向けた検討|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20230904/01.pdf