複数の固定資産の交換時の特例 合計額の差額で判定

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計7か所の宅地を照会者の兄と共有で所有しており、その共有状態を解消してそれぞれが本件各土地を単独所有とするために、一の交換契約により、本件各土地に係る共有持分の一部を交換することを予定している(兄に対し4か所の土地の共有持分を交換に係る譲渡資産として譲渡、兄から本件各譲渡土地を除く3か所の土地に係る共有持分を交換に係る取得資産として取得。差額について金銭等の資産の授受は行わない)。

本件交換差額が本件各取得土地の価額の合計額の20%以下となる場合、所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》に規定する特例における交換差額要件の判定にあてはまるかどうかの事前照会事例。

国税庁は、交換特例は交換差額が一定の範囲内の場合に譲渡所得(キャピタルゲイン)課税の繰延べを行うものといえる。本件交換は、本件各土地の共有状態を解消し、本件各土地をそれぞれが単独所有とするために、一の交換契約により本件各譲渡土地と本件各取得土地とを交換するものであるから、本件交換に係る交換差額要件の判定は、本件各取得土地の価額の合計額と本件各譲渡土地の価額の合計額との差額に基づき判定することが、交換特例の趣旨等に照らしても相当と回答した。

■参考:国税庁|国税庁複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について(文書回答事例)|

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/230802/01.htm#a01