タグ別アーカイブ: 複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について

複数の固定資産の交換時の特例 合計額の差額で判定

計7か所の宅地を照会者の兄と共有で所有しており、その共有状態を解消してそれぞれが本件各土地を単独所有とするために、一の交換契約により、本件各土地に係る共有持分の一部を交換することを予定している(兄に対し4か所の土地の共有持分を交換に係る譲渡資産として譲渡、兄から本件各譲渡土地を除く3か所の土地に係る共有持分を交換に係る取得資産として取得。差額について金銭等の資産の授受は行わない)。 続きを読む