厚生労働省は4月3日、「医療法の一部を改正する法律案」を第189回国会に提出した。項目は大きく「(1)地域医療連携推進法人制度の創設」「(2)医療法人制度の見直し」の二つ。特に(1)は既報の通り今後の地域における医療機関相互の機能分担および業務連携を推進する転換点ともなるべき制度、いよいよ法案成立に向け動き出す。
概要としては、【都道府県知事の認定】として、病院等に係る業務の連携を推進するための方針を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人は都道府県知事の認定を受けることができる、としている。〈参加法人(社員)〉は、病院等の医療機関を開設する医療法人等の非営利法人で、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する非営利法人も参加可。〈主な認定基準〉は、▽地域医療構想区域を考慮して、病院等の業務の連携を推進する区域を定めていること▽地域の関係者等を構成員とする評議会の参画の明確化▽参加法人の予算、事業計画等の重要事項は地域医療連携推進法人の意見も求めること、としている。〈実施する業務〉は上述連携業務に加え、▽医業従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務(出資業務も一部可能)。
また、(2)では、医療法人の分割等に関する事項も都道府県知事認可を前提に、必要な規定が整備されている。
■参考:厚生労働省|医療法の一部を改正する法律案(平成27年4月3日提出)|
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html