組織再編後の吸収分割の適格性 ~JPBM事例相談より

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Q.株式移転により親会社を設立後、子会社の不動産賃貸事業に関する資産・負債を親会社に吸収合併する。(1)(株)A社:〈不動産賃貸業事業〉資産5億円、負債2億円、純資産3億円〈卸売事業〉資産4億円、負債3億円、純資産10億円(2)(株)B社を設立、A社の株式出資によるので親会社となる。A社株式4億円、資本金1000万円、資本剰余金3億9千万円(3)B社が、A社の不動産賃貸事業を吸収分割(無体価)する。この場合、資産及び負債を帳簿価額で移転することに問題はありますか。

A.(1)A社とB社は「完全支配関係」にあるので適格合併に当たると思われます。(2)適格分社型分割による資産及び負債の価額は、法人税法62の3及び同施行令109条1項七号により、取得価額は直前の移転資産及び移転負債の帳簿価額とされています。(3)税法の条文では、分割承継法人とあるだけで、親会社・子会社の表現はありません。また、施行令は、「分割承継親法人」という表現なので、子会社から親会社への事業移転も想定していると思われます。(4)完全支配関係にある法人間の資産移転ですから、要件は完全支配関係とその継続、株式以外の対価がないこと、帳簿価額による引継ぎです。以上の要件から、税務上問題はないと考えます。