「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案」(承継円滑化法案)が3月27日、閣議決定された。第189回通常国会に提出され、可決・成立後、公布日から起算して1年を超えない範囲内に施行される。
改正される主なポイントを挙げると―。「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」で規定された遺留分特例制度の対象を、現在、親族内承継に限定されているのを、親族外承継の際にも適用できるよう拡充する。また、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小機構が、事業承継に係る計画的な取り組みを後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにする。
加えて、昭和40年に施行された「小規模企業共済法」を一部見直し、小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げるとともに、小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛け金の変更を柔軟にする。
このほか、平成14年施行の「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」に盛り込まれた、共済加入時の中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務を、手続き面の簡素化の観点から廃止する。
■参考:中小企業庁|「承継円滑化法案」が閣議決定されました|
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150327houan.htm