フリーランスの取引を適正化 働き方の多様化に対応

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フリーランスが事業者から受託した業務を安定的に従事できる環境整備と、取引の適正化を図るため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」がこのほど公布された。

法律の概要としては、(1)対象者の定義(2)特定受託事業者に係る取引の適正化(3)同就業環境の整備(4)違反した場合等の対応(5)国が行う相談対応等の取組等、となっている。取引の適正化に向けては、○特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法の明示を義務付け○特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定○禁止事項として、特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく「受領を拒否」「報酬を減額」「返品」、著しく低い報酬を不当に定める等が挙げられている。

就業環境の整備として、○募集情報の提供は正確かつ最新の内容を保つ○受託事業者からの育児介護等の申出に応じて必要な配慮をする○ハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制の整備○中途解除は30日前までに予告、等の義務項目を上げている。違反者には、公正取引委員会等の助言、指導、立入検査、公表、命令が入る。今後、国は必要な相談対応の整備を講じる。

■参考:厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)|

https://www.mhlw.go.jp/content/001096814.pdf