次世代育成支援対策推進法の改正に伴い4月以降はくるみん税制が大きく見直されるとともに、期限が3年間延長される。
今回の税制改正では、割増償却のできる対象資産が、一般事業主行動計画に記載された器具備品、車両運搬具並びに建物及び建物付属設備で次世代育成支援対策に資する一定のものに変更され、割増償却率が引き下げられた。償却の適用期間も、認定を受けた日を含む事業年度のみとなる。認定基準や行動計画策定指針も改正されるので申請の際は注意したい。
新設される「プラチナくるみん」はさらに高度な認定基準を定めた制度で、くるみん認定を受けたことのある企業が申請・取得できる。一般事業主行動計画の策定義務に代えて、次世代育成支援対策の実施状況の年1回以上の公表が義務付けられる。公表するのは、男性・女性それぞれの育児休業等取得、3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進のための取組など働き方の見直し、女性の継続就業や、女性の能力向上・キャリア形成などに関する措置や支援策について。認定を受けた事業年度から3年間にわたり、建物及びその付属設備で15%、それ以外で12%の割増償却が受けられることとなる。
■参考:厚生労働省|くるみん認定プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました|