改正著作権法が成立 著作物の二次利用を円滑化

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権利者がわからない著作物を円滑に二次利用できる制度の創設などを盛り込んだ改正著作権法が17日の参議院本会議で可決・成立した。

改正の主なポイントとして、著作権者等の意思確認ができない場合の著作物の利用に関して利用しやすい制度創設が図られた。例えば、未管理公表著作物等(利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等)を利用しようとする者が、意思確認ができない場合に、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで、当該著作物等を利用することができることとされた。

また、著作権者等からの請求により、当該裁定を取り消すことで、取消し後は本制度による利用ができないこととし、著作権者等は補償金を受け取ることができる。更に迅速な著作物等利用を可能とするため、新たな裁定制度の申請受付、要件確認及び補償金の額の決定に関する事務の一部について、窓口組織(民間機関)が行うことができることとされた。供託手続も不要となる。

このほか、改正著作権法では、漫画などの海賊版被害の救済策として、損害賠償の請求額を増額できたり、ライセンス料相当額の考慮要素の明確化なども盛り込まれている。

■参考:文化庁|著作権法の一部を改正する法律案の概要|

https://www.mext.go.jp/content/230308-mxt_hourei-000028109_1.pdf