形式基準限度額の事実認定 取締役給与に高額な部分なし

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審査請求人が法人税の所得金額の計算上損金の額に算入した取締役に対する役員給与の額について、原処分庁が行った法人税等の更正処分等に対し、請求人が原処分の一部取消を求めた事案。

請求人は特例有限会社であり、発行済株式の8割を株主等3人が保有する同族会社。役員は代表取締役、取締役、監査役の3人。請求人の定款には「取締役の報酬および退職慰労金は、社員総会の決議をもって定める」とされている。第1回定時社員総会で、取り締まりの受けるべき報酬の額8を年額5千万円以内とし、各取締役の割当額は代表取締役に一任することが決議されている。

原処分庁は、本件取締役は法人税法上の使用人兼務役員に該当せず、同人に対して支給した給与の合計額はすべて役員給与となり、形式基準限度額を超える支給額は不相当に高額な役員給与に当たるとして各更正処分をした。請求人は、原処分庁側が判断した「本件決定書」の月額を形式基準限度額にした事実はないと主張。

国税不服審判所は、当該代表取締役が答述する内容は、本件決定書および支給明細書の内容とも整合し信用性があり、本件決定書は積算根拠を示すだけであり、不当に高額な部分の金額は認められないとし、原処分庁の処分を全部または一部取消しとした。

■参考:国税不服審判所|請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例(令和4年7月1日)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070303.html#a128