タグ別アーカイブ: 取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はない

形式基準限度額の事実認定 取締役給与に高額な部分なし

審査請求人が法人税の所得金額の計算上損金の額に算入した取締役に対する役員給与の額について、原処分庁が行った法人税等の更正処分等に対し、請求人が原処分の一部取消を求めた事案。 続きを読む