不動産担保に頼らない融資 「事業成長担保権」制度創設へ

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金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」は新たな担保制度として「事業成長担保権(仮)」制度の概要を報告案としてまとめた。

「法人の総財産」に担保権を設定し、不動産等を持たなくても融資を受けやすくする。総財産の内訳は動産や債権、契約上の地位、知的財産権、のれん、将来キャッシュフロー等。新たに事業成長担保権に関する信託を設定し、担保権者と担保の債権者を分離できるよう設計、当該業を行う者に免許審査や行為規制を課す。担保を実行する場合は裁判所を経由した手続きを素義務付ける。

金融機関は、変動する事業の実態を継続的に把握し、伴走支援に十分なリソースを投入することが経済合理的になり、特に業況の悪化局面において、これを早めに察知し、経営改善に向けた支援を行うことができる。ービス業やデジタルが中心になった時代に則した担保制度として、その活用により、例えば、専門人材の採用や職員の専門性の養成により、デジタル関連など、新しいビジネスモデルを理解し融資できるようになる金融機関が増えてくることが期待される。

報道によると、金融庁は民法の特例法としての新法制定を目指し、おそくても23年中に通常国会への提出する予定。

■参考:金融庁|金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」(第6回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/jigyoyushi_wg/siryou/20230125.html