【事例相談概略】(1)法人Aは会社設立以来、所有土地を借地人に賃貸し、借地人から依頼あれば、底地を売却。概ね2年に1回程度も2年連続売却する場合もあり。事業目的に記載あり。固定資産売却益は、非経常的な利益金額に該当するか否か。
(2)Aは子会社(不動産賃貸業)の株式を有しており、その子会社株式を親族へ売却する代わりに、親族が有している法人Aの株式買い取り(自己株式の取得)を実施。この株式交換は15年程度かけて行っていく予定。有価証券売却益は、非経常的な利益金額に該当するか否か、また自己株式の取得によるみなし配当は、非経常的な配当金額に該当するか否か。
【回答例】判断の基準は、将来に継続することが予想されるかどうか。(1)2年に1回程度の土地の譲渡であり、しかも自己所有の土地の譲渡。さらに借地人から売却要望は予測がつかず、非経常的な利益金額と考えます。
(2)継続的な利益の発生が予想できるので、非経常的な利益に該当せず。みなし配当は譲渡先株主にとって所得であるみなし配当となり、A社にとっては「配当とみなされるもの」を支払った資本取引で、その原資が利益積立金だということ。会社の所得金額に関係しない取引であり、所得金額から控除する話はそもそも成立しないと考えます。