H27年度税制改正大綱(9) 地域活性化へ雇用促進税制

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地方の企業において雇用の場を確保し、人材を定着させるための地方拠点強化税制が創設され、地方創生に向けた重点改正の1つとなっている。本社機能等の移転や地方拠点の拡充に対する投資減税とともに、地方拠点の雇用増に対する税額控除制度の特例が盛り込まれた。

地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮)の承認を受けた中小企業者等が、地方へ移転または新増設をした事業所において雇用者を増やした場合に、当期増加雇用者数一人当たりで以下の税額控除を行う。

1.法人全体の雇用者増加率10%以上の事業所:50万円 2.同10%未満の事業所:20万円(1.の場合、当該増加雇用者数は、現行の雇用促進税制の適用の基礎となる増加雇用者数から控除される)

また、中でも地域再生法における大都市等(仮)以外への移転を行った事業所については、上記の税額控除を受ける事業年度以後の各事業年度において、当期増加雇用者数一人当たりさらに30万円の税額控除が追加される。これは最大3年間継続できるため、初年度は一人当たり80万円、3年間では計140万円となる。ただし、当該地方拠点の雇用者数または法人全体の雇用者数が減少した事業年度以後は不適用。

■参考:自由民主党|平成27年度税制改正大綱|

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf