企業会計基準委員会(ASBJ)は、日本公認会計士協会の税効果実務指針などを移管しているが、現在、その際の将来的な検討課題とされていた「グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果」について検討を行っている。
グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果については、連結財務諸表上、売却時において売却損益が消去され、かつ課税関係が生じないにもかかわらず税金費用が計上されるという取扱いに対して、会計処理として違和感があるとの指摘がなされている。このため、連結財務諸表上、税金費用が計上されないように税効果適用指針の見直しを行う。
改正後の税効果適用指針は、2023年4月1日以後開始事業年度の期首から適用される。対象取引はグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に限定されており、長期の準備期間は必要ないと判断した。また、税効果適用指針公表日以後最初に終了する事業年度の年度末からの早期適用も認める。
なお、今回の改正は、会計基準等の改正によって特定の会計処理の原則及び手続きを変更するものであるため、「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」に該当し、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することになる。
■参考:企業会計基準委員会|第 474 回企業会計基準委員会
2022年2月21日・プロジェクト 税効果会計|
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20220221_14.pdf