厚生労働省は、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再チャレンジが可能となるよう、中途採用に関する環境整備の推進を図っている。
大企業においては、新卒一括採用を中心とする傾向が強いこともあり、労働力の流動化が進まない要因となっている。労働施策総合推進法に施行に伴い令和3年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業においては、各事業年度に一度、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用社数の割合」を公表することが義務付けられることになる。
具体的には「新規学卒等採用者以外」の雇入れを「中途採用」とし、その割合の公表が必要となるわけだ。この中途採用には高年齢者雇用安定法上における、いわゆる再雇用者は含めない。また、仮に契約社員等として契約していた者が、正社員に転換した場合については中途採用として含めることになる。
中途採用比率の公表により、求職者は各企業における中途採用者の活用状況が把握できることになる。中途採用された者が極端に少ない企業では、中途採用された者が活躍できるかどうかがわからず、求職者の不安要素となる。採用のミスマッチを防ぐためにも効果的な資料となるだろう。
■参考:厚生労働省|中途採用比率の公表における解釈事項等について|
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737271.pdf