需給調整事業における野菜 無償提供に係る費用は損金可

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供給過剰になった野菜について、円滑な出荷量の調整と価格の安定化を図るためフードバンク等の福祉団体への無償提供の仕組みを設けている農林水産省生産局から、事前照会があった。

農水省の「野菜需給均衡総合推進対策事業実施要領」が定める緊急需給調整事業として行う野菜の無償提供に要する費用を、提供時の損金の額に算入することができるか否かを問うもの。

価格の安定化のために市場から隔離された野菜は、生産者から農協、そして県出荷団体(県農協、県連等)を通して提供され、福祉団体との間では、転売等の禁止や取扱いに関する情報の記録及び保存などのルールを定めた合意書が取り交わされる。提供にあたり発生する費用は原則として、通常の生産・出荷の際と同じ者が負担することになる。【生産者】段ボール代、輸送費、収穫に係る人件費 【農協、県出荷団体】冷蔵庫代、輸送費、対応調整に係る人件費

国税庁は、上記の合意書に基づき提供した食品が目的外に使用されないことが担保されている場合には、法人が資産を寄附する場合とは異なり、実質的に商品廃棄の一環で行われる取引であり、提供を効率的に行うため通常の物流ルートを活用することから、その費用は寄附金以外の費用として損金の額に算入できるとの見解を示した。

■参考:国税庁|緊急需給調整事業における野菜の無償提供に係る費用の取扱いについて|

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/202006/besshi.htm