改正リース会計基準 ファイナンス・リースも対象に

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企業会計基準委員会では、使用権モデルに基づいてすべてのリースについて資産及び負債を認識するリース会計基準の開発を行っているが、リースの定義については、IFRS第16号「リース」に合わせ、「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」とする予定だ。

その上で論点となるのは、改正リース会計基準の対象範囲に所有権移転ファイナンス・リースを含めるかどうかだ。IFRS第16号では、原資産に対する支配を企業に移転する取引は対象範囲に含まれないため、所有権移転ファイナンス・リースの特徴を有する取引がIFRS第16号の範囲に含まれるか否か定かではないからだ。しかし、同委員会では、所有権移転ファイナンス・リースを改正リース会計基準の対象範囲に含めない場合には貸手の会計処理に影響を及ぼすことになる点を考慮し、所有権移転ファイナンス・リースを改正リース会計基準の対象範囲に加えるとしている。

また、この場合、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースの区分は設けないとしている。追加的な会計処理を定めることで、現行の所有権移転ファイナンス・リースの会計処理を実質的に継続できるようにする方針だ。

■参考:企業会計基準委員会|第438回企業会計基準委員会の概要・リースに関する会計基準の開発|

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2020/2020-0729.html