審査請求人が、裁判上の和解に基づいて支払われた解決金の額を益金の額に算入するとともに、株式の評価損として損金の額にも算入して法人税の申告をした。
原処分庁が、株式の評価損が計上できる事実は生じていないとして更正処分等をしたのに対し、請求人が益金の額に算入した処理は誤り、解決金は取得した株式の売買代金の返還として支払われたもので、株式の取得価額を減額すべきだったとして原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、解決金は株式の公開買い付け(TOB)の対象となった法人の不適切な会計処理に起因し、TOB等により請求人に生じた損害を、法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとして請求を棄却した。平成30年9月12日付裁決。
請求人は株式価額について、法人の代表取締役らを相手に訴訟を提起後、裁判上の和解により役員らから受け取った解決金である旨主張。審判所は、裁判上の和解に基づく解決金の性質の検討にあたっては、和解調書に記載された条項の文言解釈に加え、一般法律の解釈と同様、文言とともに、その解釈に資するべき他の事情、特に裁判上の和解だからこそ、訴訟の経過等をも十分に参酌して当事者の真意を探求してなされるべきだとした。
■参考:国税不服審判所|請求人が裁判上の和解に基づいて受領した解決金は、他法人の不適切な会計処理に起因し、益金の額に算入されるとした事例(棄却・平成30年9月12日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0202120000.html#a112