軽減税率の経理・申告ガイド 記帳から申告等詳解―国税庁

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国税庁は先般、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」を公表した。

1.「軽減税率制度の概要」では、〇日々の業務で対応が必要となること、〇軽減税率制度が実施される令和元年10月1日を含む課税期間の税率区分、〇帳簿及び請求書等の記載と保存(令和元年10月1日~令和5年9月30日)、〇帳簿と請求書の記載例について詳述。

2.「区分経理(記帳)」では、発行した請求書又は受領した請求書等を基に帳簿等に記載する流れを例示。消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となる。

3.「決算処理」では、損益計算書や貸借対照表等の作成について図示。10月1日以降は軽減税率8%に占める地方消費税率が旧税率のそれと異なるため、区分経理しなくてはならない。

4.「申告書作成」では、実際の課税取引金額計算表や税率別消費税額計算表、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表等を用いて、課税標準額・消費税額や課税売上割合、課税仕入れ等の税額、差引税額、地方消費税の各計算法を図示し、消費税確定申告書に転記する流れまで掲載。以降、中小事業者や個人事業者、簡易課税制度を適用する事業者、免税事業者への留意点等を載せている。

■参考:国税庁|消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~|

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019005-113.pdf