金融庁は4月19日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を公表した(5月20日12時まで意見募集)。
今回の見直しの1点目は株式報酬に係る開示規制の見直しだ。昨今では、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬としての株式報酬の導入が広がっており、労務の対価として一定期間の譲渡を制限した株式(譲渡制限付株式)を交付する企業が増加している。これを踏まえ、(1)交付対象者が発行会社等の役員等に限られていること(2)発行する株式に譲渡についての制限に係る期間が設けられていることを条件に、当該譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由としている。
2点目は、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直しだ。監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるようにするとともに、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由として、「監査報酬」「継続監査期間」「会計・監査上の見解相違」「会計不祥事の発生」など、10項目を例示した。
■参考:金融庁|「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について|
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190419.html