審査請求料と特許料を減免 1日から、中小企業等が対象

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中小企業等を対象とした特許料等の減免措置を規定した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が4月1日に施行された。これに伴い特許庁は中小企業等を対象とした審査請求料と特許料(1~10年分)の減免措置を講じるともに、減免申請手続きを大幅に簡素化した。新減免制度・旧減免制度の適用関係は以下の通り。

【施行日以降に審査請求をした場合】新法による減免制度に基づき審査請求料・特許料に係る減免の適用が判断される。減免申請手続きは、新減免制度に係る申請手続きに基づき行う。【施行日より前(3月31日以前)に審査請求をした場合】施行日よりも前に存在した旧減免制度に基づき、審査請求料・特許料に係る減免の適用が判断される。減免申請手続きは、旧減免制度における申請手続きに基づき行う。

例えば、次の申請手続きが新減免制度と異なる。◇審査請求料の減免申請と特許料の最初の減免申請について、減免申請書と証明書の提出が必要◇研究開発型中小企業・公設試験研究機関・地方独立行政法人については、軽減申請先が経済産業局等になる。新減免制度では中小企業(会社、個人事業主、組合・NPO法人の3分類)は審査請求料と特許料がいずれもの場合も2分の1に軽減される。

■参考:特許庁|2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について|

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html