休眠会社等を大臣が公告 みなし解散作業に着手―法務省

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法務省は11月17日、12年以上登記のない株式会社、5年以上登記のない一般社団法人または一般財団法人を、法律の規定に基づき法務大臣が公告、管轄登記所から通知書を発送した。

通知書を受けた会社や法人に該当する場合には、平成27年1月19日までにまだ事業を廃止していない旨の届出をする必要がある。届出等がない時は、解散の登記をするなどの整理作業を行う。「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記の申請もされない時は、1月20日付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をする。継続したい時は、2週間以内に継続の登記の申請をする必要がある。

みなし解散の登記後3年以内に限り、救済措置がある。解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって株式会社を継続することができる。解散したものとみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって法人を継続することができる。長期間登記がされていない会社や法人は既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が大きい。休眠状態の会社や法人の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する信頼が損なわれるため、みなし解散の登記をすることとした。

■参考:法務省|平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html