31年度税制改正大綱(6) 研究開発税制の見直し等

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法人課税では、研究開発税制の見直しが最も注目される。中小企業者については、中小企業技術基盤強化税制が以下のように改正される方針。増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を、8%を超える場合の特例とし、税額控除率の計算にも8%を用いる。

控除税額の上限に対する上乗せ措置は高水準型を廃止したうえで2年延長するほか、研究開発費を行う一定のベンチャー企業については控除上限額を当期法人税額の40%とする。税額控除率は、12%または上記の特例による率に、その率に控除割増率を乗じた率を加算した率とする(上限17%)。控除割増率とは、試験研究費割合から10%を控除した割合に0.5を乗じた割合(上限10%)。

特別試験研究費に係る税額控除については、1)研究開発型ベンチャー企業の行う共同研究及び委託研究、2)要件を満たす民間企業等が行う委託研究、3)特定用途医薬品等に関する試験研究、が対象に加えられたほか、控除税額の上限が法人税額の10%へ引き上げられた。税額控除率は1)が25%、2)、3)は20%。

また中小企業向け設備投資促進税制については、特別償却又は税額控除の対象となる設備等の範囲の明確化及び適正化や、適用要件の追加が行われ、2年延長される。

■参考:財務省|平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf