企業会計基準委員会は1月18日、「時価の算定に関する会計基準(案)」等を公表した。同会計基準案は公正価値測定に関するガイダンス及び開示を定めるもの。対象は金融商品のほか、トレーディング目的で保有する棚卸資産等となる。これ以外の金融商品以外の資産及び負債については対象外となっている。
基本的にIFRS第13号「公正価値測定」の内容をすべて取り入れることとしているが、従来の実務に配慮した取扱いも設けられている。例えば、市場価格のない株式等については、引き続き取得原価をもって貸借対照表価額としたほか、取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダー等、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものであると判断する場合には、当該価格を時価の算定に用いることができることとしている。開示項目についてもコスト等を考慮して一部の項目を不要とした。
適用は平成32年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用するが、準備期間が足りないとの意見を踏まえ、平成33年3月31日以後終了する連結会計年度等の年度末からの適用も容認する。同委員会では、4月5日まで意見募集を行い、6月頃にも正式決定する方針だ。