経営力向上計画の申請 早期の申請を呼び掛け-中企庁

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中小企業庁は、年末にかけての経営力向上計画の申請について、早めの申請を呼び掛けている。

経営力向上計画の認定および支援措置については、中小企業・小規模事業者等が、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し提出。計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や、法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。その際、認定経営革新等支援機関は計画策定の支援機能として位置づけられている。

同庁は経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があり、12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がでてくるとして、極力早期の申請を行ってほしいと注意喚起している。詳細は、「税制措置・金融支援活用の手引き」(原則:経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得、例外:設備取得後に経営力向上計画を申請する場合の措置等)で確認できる。

■参考:中小企業庁|年末にかけての経営力向上計画の申請について|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181022kyoka.htm