日本商工会議所は平成31年度税制改正に関する意見を公表、事業承継税制の活用に向けた改善を要望した。
要望項目は(1)事業承継税制の利用促進に向けた事務手続き・提出書類の改善(2)一般事業承継税制の相続切り替え時における特例事業承継税制の適用(3)相続時精算課税制度を利用し、既に自社株式を承継した者に対する特例事業承継税制の適用(4)信託を活用した株式の納税猶予制度の適用化(5)経営承継円滑化法における民法特例(遺留分の特例)の適用対象範囲の見直し(6)事業承継税制のさらなる周知・PR。
(2)では、一般事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用者が、相続税の納税猶予へ切り替える場合、猶予割合(贈与税100%、相続税50%)の差分に相続税負担が発生する。同税制を利用し、贈与税の納税猶予の適用を受けた者が、相続税負担が発生することのないよう、相続切り替え時に特例事業承継税制の適用を認めるべきだとした。(3)では、現在、相続時精算課税制度の利用者は、先代の相続開始時に特例事業承継税制を適用できない。事業承継税制創設時には経過措置により同制度適用者も適用できたことから、特例措置においても、同制度利用者の特例事業承継税制の利用を認めるべきだ-等とした。
■参考:日本商工会議所|「平成31年度税制改正に関する意見」について |
https://www.jcci.or.jp/recommend/request/2018/0919122000.html