建築基準法の一部を改正する法律の施行に関し、一部の施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が閣議決定された。公布は9月12日(水)、施行は9月25日(火)、改正の概要は以下の通り。
(1)外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す(2)一定の基準に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。基準については、建築基準法施行規則に規定(3)袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能とする(4)老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする(5)日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする(6)仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。
また、再配達減少へ、オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすくするために、宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外とする改正が今般の政令改正とあわせて行われている。
■参考:国土交通省|改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます|
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000162.html