増加する定額残業代支給 トラブル対応の注意が必要

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人件費高騰に頭を悩ます多くの企業にとって、残業代の支払いはできれば避けたいというのが本音だろう。しかし、特に策を講じるでもなく、単に残業代の支給をしない、残業の際には事前にタイムカードを打刻させるなどといった無理をしようとすると、労働基準監督署への申告等が当然のように行われる。

トラブルになってから各種手当に残業代が含まれているという後出しの理屈を主張する事業主もいるようだが、これはなかなか通用しない。裁判でもこの点はかなり厳しく見られることが多く、そのような主張をするつもりがあるなら、後出しにならないような対策を講じておく必要がある。基本的には定額残業代支給があることを明示し、給与明細などでも区別して支給することがまずは求められる。また、定額残業代を超えて超過勤務をした場合は差額を支払う旨の規定を用意する、定額残業代に時間外分と深夜分の双方が含まれていると主張するのであれば、その区分やどちらを優先して充当するかなどについても明示すべきだろう。 役職手当等が残業代の代わりだという事業主側の解釈は通じない事が多い。

トラブルを避けるためにも、雇用契約書や就業規則等でできるだけ客観的に証明できるよう心がける必要がある。